2012/12/16

避難指示区域問題



避難区域の不動産賠償額の基準に地元自治体の反発。
三つの基準が存在。

東京電力福島第一原発事故による避難指示区域の再編で、政府がメドとした4月から半年以上過ぎても、福島県の対象11市町村のうち再編されたのは5市町村にとどまっている。
 残る6町村のうち4町は見通しも立っていない。難航する背景には、国が示した不動産賠償の基準に、自治体側が反発していることがある。
 再編は、事故発生から間もない昨年4月に設定された警戒区域と計画的避難区域が対象。放射線量に応じて段階的に住民の帰還を促すため、除染後に帰還できる「避難指示解除準備区域」、帰還に数年かかる「居住制限区域」、帰還まで5年以上かかる「帰還困難区域」を新たに設定している。
 再編の見通しが立っていないのは、富岡、双葉、浪江、川俣の4町。富岡、双葉両町は三つの区域に、川俣町は居住制限区域と避難指示解除準備区域に再編する案が政府から示されている。再編に関する交渉を拒んでいた浪江町は案を提示されていない。
(2012年10月7日12時40分  読売新聞)


ここで問題となっているのは「避難区域」の三つの区域分け。
詳細は以下記事参照。


政府は20日、東京電力福島第一原子力発電所の事故の避難区域にある不動産などについての賠償方針を発表した。

 避難指示区域の区分が4月に見直されたことを受けた措置。東電が来週発表する具体的な賠償基準に反映される。
 帰還まで5年以上かかるとみられる「帰還困難区域」は、事故前の価値の全額を賠償する。「居住制限区域」と「避難指示解除準備区域」については、事故から6年で全損扱いとして、実際に避難指示が解除されるまでの期間に応じ、3年で半額などと賠償額を決めている。
 家財に対する賠償は、家族構成に応じて定額を支払う。夫婦と子ども2人の場合、帰還困難区域では675万円、居住制限区域と避難指示解除準備区域では505万円とした。
(2012年7月20日13時19分  読売新聞)




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